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放課後等デイサービスを運営するために


前回・前々回と放課後等デイサービスについてお話をさせていただきましたが、
今回は運営面のお話をさせていただきます。

運営するにあたって、下記の指定基準を満たす必要があります。

1.運営基準:サービス提供にあたって事業者が行わなければならない事項や留意すべき事項など、事業を実施するうえで、求められる運営上の基準

2.人員基準:従業者の知識・技能・人員配置に関する基準

3.設備基準:事業所に必要な設備等に関する基準

1.運営基準





開所前

•法人であること

•利用定員が10名以上であること

•利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること

開所後

•サービス内容及び手続きの説明及び同意

•放課後デイサービス計画が作成されていること

•サービス利用者の指導、訓練等の実施

•利用者または家族からの相談及び援助

•利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録等記載)が準備されていること

などが必要になります。

2.人員基準

主として重症心身障がい児以外を通わせる場合

主として重症心身障がい児を通わせる場合

児童発達支援管理責任者:実務経験(5年~8年)、児童発達支援管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修が修了していること
 児童指導員:社会福祉士、精神保健福祉士、教育免許格資格を保有、または社会福祉学・心理学・教育学・社会学の課程を修了または児童福祉施設で2年以上の実務経験があること

3.設備基準


・指導訓練室は障がい児1人あたりの面積は2.47㎡以上とすること

・訓練に必要な機材器具等を備えること

・事務室・相談室・トイレ・手洗いなどの設備(地域によって静養室が必要な場合あり)

・消防法上問題ないか

他にも運営するにあたってどういった加算をとればいいのかといったこともとても大切になってきます。

詳しく知りたい方はぜひ一度こちらからお問い合わせください。

お待ちしております。

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